生徒・保護者様
新型コロナ感染症の「療養期間等の見直し」が行われました。
本校での待期期間もそれにしたがって変更します。詳細は下記のリンク先をご覧ください。
要点は以下のとおりです
〇有症状(症状が出たとき)の待期期間
・10日間 → 7日間になります(8日目から登校できます)。
・但し、症状がなくなってから24時間たっていることが必要です。
・また、症状がある場合は8日目以降も出席停止です。登校できません。
〇無症状(症状が出なかったとき)の待期期間
・府立高校生にも短縮が適用されると通知が参りましたのでこの項変更します
・原則は「7日間」ですが以下が追加されました。
★<症状がない場合>★
検体採取日から7日間を経過した場合には8日めに療養解除(登校)を可能とします。
加えて、5日めの検査キット[抗原定性検査キット(薬事承認されたもの)]による検査で
陰性を確認した場合には、5日間経過後[6日め]に療養解除(登校)を可能とする。
→具体には下記のリンク先をご覧ください。
陽性だった場合の療養解除について
〇待期期間は短縮されますが、10日目までは、リスクの高い行動(万一誰かにうつしたら、うつされた人にリスクがある)は控えてください。
〇以上、どうぞよろしくお願いいたします。 校長
新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しにかかる対応について(修正版)
<ご参考>
〇令和4年9月9日22:15更新